(最大100万円)高崎市の空き家解体の補助金申請を分かりやすく解説!
高崎市では、空き家の解体にかかる費用の一部を助成する制度を設けています。
「空き家を解体しようか迷ってる…」こんな方に超おススメです!
しかし、残念なことに令和5年度高崎市の、空き家解体の補助金は終わってしまいました。
ですが、補助金は来年度も同じようにあるかもしれません!
補助金を得るポイントは誰よりも先に申請すること!
この記事を見れば、来年度の高崎市の解体補助金はあなたの物!超分かりやすくまとめたので一緒に学んでいきましょう!
空き家解体助成金制度の概要
上限金額
対象経費の5分の4を乗じた額で、上限額は100万円です。(交付決定後の増額はできません)
補助金を見逃すということは100万円を見逃すということですね…..
助成を受けられる条件
- 高崎市内に存在し、住居として建築された建物であること
- 10年以上居住やその他の使用がなされていないことが確認できる空き家であること
- 空き家に抵当権等が設定されていないこと
- 空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)であること
- 空き家の全部を解体、撤去すること
- 高崎市内の業者が解体工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと
- 本補助金の交付決定後に工事を開始すること(工事着手済、もしくは完了している場合は申請できません)
- 2月末までに市に完了報告書を提出できること
申請から補助金の受け取りまでの流れ
- 必要な書類を提出して申請します。
- 市が書類の審査と空き家の現地確認を行います。
- 審査結果が通知され、助成金の交付が決定します。
- 補助金の交付決定後に解体工事を開始します。
- 工事が完了したら、業者に工事代金を全額支払います。
- 完了報告書と領収書を市に提出します。
- 市が書類の審査と現地確認を行った後、補助金が支払われます。
【重要!】申請する際の注意点
①解体工事の業者
解体工事は高崎市内の業者が行うことが必要です。ただし、申請者の親族が代表を務める業者は除外されます。また、本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります。
②補助対象外の事業
他の補助金や移転補償費等の対象となる場合、一棟の建物の一部分の解体、市内業者以外による解体工事は助成の対象となりません。
③申請書類の注意点
申請時には申請書、解体前空き家等の外観写真、施工業者からの見積書、空き家化の経緯報告書、最新の建物登記全部事項証明書(登記簿謄本)等が必要です。工事完了後には完了報告書、工事完了写真、領収書の写し等を提出する必要があります。
この制度を利用することで、空き家の解体費用を大幅に軽減することが可能です。
ただし、解体後は土地に関する固定資産税や都市計画税が増額する可能性があるため、その点は注意が必要です。
空き家解体助成金制度←詳細はコチラから!
これだけじゃない!!
高崎市の空き家解体助成金制度を利用して、解体した敷地の除草などにかかった管理費用にも空き家解体跡地管理助成金という補助金制度があります。
補助金の額は、必要な管理作業の費用の半分(つまり、2分の1)を助成します。ただし、1年間で受けられる補助金の上限は20万円となっています。つまり、1年間で40万円までの管理作業費用がかかった場合、その半分の20万円が補助金として受けられます。また、同じ空き家の跡地でも、年間上限額内であれば何度でも申請することが可能です。
この制度を利用することで、空き家の解体後の跡地をきれいに保つための費用を軽減することができます。ただし、この補助金を受けるためには、高崎市内の業者に管理作業を依頼する必要があります。
【空き家解体跡地管理助成金】申請の注意点
高崎市の空き家解体跡地管理助成金制度を申請する際の注意点は以下の通りです
①申請者の条件
申請者は、空き家解体跡地(土地)の所有者またはその法定相続人(個人)である必要があります。法人は申請できません。また、「申請者」、「見積書の宛て名」、「領収書の宛て名」、「助成金振込み先の口座」はすべて同一人物の名義である必要があります。
②対象外の事業
他の補助金等の対象となる事業、空き家解体時に残した敷地内の草木の伐採や除草、解体跡地の整備費用、備品等の購入、自己や親族が行う作業は補助金の対象となりません。
③業者の選択
高崎市内の業者に作業を依頼する必要があります。ただし、申請者の親族が代表を務める業者は除外されます。
④作業の開始
助成金の交付決定後に作業を開始する必要があります。作業が既に開始されている場合や完了している場合は申請できません。
⑤報告の提出
作業が完了したら、2月末までに市に完了報告書を提出する必要があります。
⑥写真の撮影
申請した事業が実施されていることがわかるように作業中の写真を撮影してください。複数回にわたって事業を行う場合は作業ごとに作業の実施前後及び作業中の写真を撮影してください。
これらの注意点を把握し、適切に申請を行うことで、空き家解体跡地の管理にかかる費用の一部を補助してもらうことができます。
【空き家解体跡地管理助成金】←詳細はコチラから!
詳細については、高崎市建築住宅課までお問い合わせください。
お問合せ先、受付窓口
電話:027-321-1314 FAX:027-328-8990
メールアドレス:kenchiku-juutaku@city.takasaki.gunma.jp
業務時間 平日 AM8 時 30 分~PM5 時 15 分
※この記事は高崎市のHPを参考に作成しています
解体工事のメリット・デメリット
ここまで補助金申請について説明してきましたが、果たして解体工事をすることでどんなメリットがあるのでしょうか?
また、逆にどんなデメリットがあるのでしょうか?
メリット
- 管理の費用・手間が不要: 誰も住んでいない建物を維持するには時間と費用がかかります。解体することでこれらの負担がなくなります。
- 安全リスクの低減: 古くなった空き家は崩壊のリスクがあり、近隣住民にとって危険です。解体により、事故のリスクを無くすことができます!
- 新たな利用の機会: 空き家の解体後の土地は、新しい住宅、商業施設、公共スペースなど、さまざまな用途で利用できます!
- 不法侵入や犯罪の防止: 空き家は、不法侵入や犯罪の温床となることがあります。解体することで、このようなリスクを減らすことができます。
デメリット
- 解体費用がかかる: 解体工事には費用が必要で、その金額は建物の大きさや構造、立地条件によって異なります。しかし、上記のような補助金を使用することによって、軽減することができます!
- 減税措置が受けられなくなる: 建物がある土地では固定資産税と都市計画税が最大で1/6と1/3まで減税されますが、解体後はこの特例が適用されなくなります。
解体工事を行うかどうかは、これらのメリットとデメリットを総合的に考慮し、慎重に判断することが重要です!分からないことや、困ったことがあれば、いつでもまっすぐ解体にお問合せください♪
感想とまとめ
この高崎市の空き家解体助成金制度、初めて目を通したときは、正直「何これ、難しそう…」って思っちゃいました。私、事務員としては書類とか数字とか得意なんですけど、解体工事のこととか、全然分からないんですよね。
まず、申請者の条件。空き家の所有者かその法定相続人って、法定相続人って何?って感じです。そして、名義の一致。これ、ちょっとややこしいかも。
補助金対象の空き家の条件も、10年以上使われてないって、どうやって確認するんだろう。家の年齢って、どこに書いてあるんだろう…。そして、抵当権って何?これも調べないと。
解体工事についても、高崎市内の業者に限るっていうのは、ちょっと選びにくいかも。私、高崎市の業者さんを知らないし、どこがいいのかも分からないんですよね。
でも、こんなに細かい条件があるってことは、市がしっかりとした制度を作りたいんだろうなって思います。空き家問題って、ニュースとかでよく聞くし、解決するためにはこういう制度も必要なのかなって思います。私みたいな素人でも、ちゃんと理解して利用できるように、もう少し分かりやすく説明してくれると嬉しいなと思いました!
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※この記事はAIを活用しています