【群馬県内】解体で使える補助金・助成金
解体工事を依頼するときに補助金・助成金が適用できる場合があります!
費用を抑えることができるので、解体工事の条件が助成金適用範囲であれば積極的に申請して利用しましょう。
今回は群馬県内の市の助成金をご紹介します。
高崎市
空き家解体助成金
【補助対象】空き家の解体費用
【補助対象】空き家の解体費用
- 戸建住宅の空き家
- 併用住宅の空き家(店舗などが廃業されていること)
※倉庫、物置等のみ解体する場合、対象にならない。また、空き家等に抵当権等が設定されている場合、抵当権等を抹消するか、債権者の承諾書が必要。
【補助率】助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に5分の4を乗じて得た額、上限額は100万円
【窓口】高崎市役所建築住宅課(027-321-1314)
※年度によって内容が変更となる可能性もありますので、詳しくは、上記の窓口まで直接お問い合わせ下さい。
前橋市
老朽空き家対策事業
【補助対象】空き家の解体費用(家財道具の処分費用等は除く)
【補助率】工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限10万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て)
【跡地利用加算】
- 解体後の跡地を駐車場として整備した場合10万円
(ただし、最重点地区に所在する空き家を解体した場合を除く) - 解体後の跡地に住宅、店舗などの建築物を設置した場合40万円
(ただし、最重点地区に所在する空き家を解体した場合30万円)
(ただし、空き家を活用した二世代近居同居住宅支援事業と併用して申請する場合は、20万円とする。)
【窓口】都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター(027-898-6081)
※年度によって内容が変更となる可能性もありますので、詳しくは、上記の窓口まで直接お問い合わせ下さい。
富岡市
空き家除却資金補助事業
【補助対象】空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事費用
【空き家条件】
- 市内に所在する自己の居住の用に供していた建築物で6カ月以上居住していないものであること。
(併用住宅及び長屋を含む。ただし、物置、門扉、塀等を除く。)
(ただし、特定空家等の除却工事を行う場合にあっては、この限りではない。) - 公共工事等の補償の対象となっていないこと。
- アパート等事業のように供する用途として建築したものでないこと。
- 空き家の所有者が市税の滞納をしていないこと。
【補助率】空き家の除却の場合は、除却工事費に要した費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。
【窓口】建設水道部 建築課 住宅係(0274-62-1511)
※年度によって内容が変更となる可能性もありますので、詳しくは、上記の窓口まで直接お問い合わせ下さい。
太田市
空家等除却補助事業
【補助対象】空き家の解体、撤去及び処分のために行う工事費用
【空き家条件】市内に所在する概ね 1 年以上居住その他の使 用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ 床面積の 1/2 以上のもの)または長屋。
【補助率】対象となる空き家の除却に要した費用の1/2 とし、50万円を限度とする。
【窓口】都市政策部 建築住宅課(0276-47-1898)
※年度によって内容が変更となる可能性もありますので、詳しくは、上記の窓口まで直接お問い合わせ下さい。