解体工事をしたいけど、水道は事前に解約してもいい?

解体工事の知識

解体工事を行う前に、電気やガス、水道といったライフラインは停止の手続きを行う必要があると思っている方も多いのではないでしょうか。ところが、水道については止めないことを覚えておいてください。今回は解体工事を行うときには水道を止めない理由についてご紹介します。

なぜ水道は止めてはいけないのか

水道を止めない理由は、解体工事中は粉じんや埃が舞いやすくなるので、散水して工事を行うことが多いからです。そのため、ライフラインの中でも、電気とガスについては停止したとしても、水道については解体工事が終了した後に解約手続きを行うことが一般的です。

埃や粉じんは風に飛ばされやすい性質なので、晴れた日に散水しないで工事を行うと、あっというまに周辺に埃が舞い上がってしまいます。そうなってしまうと、近所の家まで埃が舞い込んだり、洗濯物や車や窓にまで付着し、汚してしまうリスクも考えられます。解体工事はただでさえ騒音や振動が発生するので近隣の方にストレスを与えることもあり、そこにさらにほこりや粉じんが飛散してしまうと、さらにストレスが高まり、苦情が来てしまう可能性もあります。

そういったことを防ぐためにも、解体工事を行うときには散水が必要になります。

一度精算を行う

解体工事中に使用した分の水道料金を解体業者側が負担してくれる場合は、事前に生活用水として使った分の水道料金を精算してもらうことが大切です。そうすると、施主側が生活用水として利用した水道代と解体工事で使われた分の水道代を明確に区別することが可能です。

なので、解体工事を行う前の準備として、水道局に水道料金の精算を伝えて対応してもらいましょう。この場合、解約ではなく、精算になるので注意して伝えることがポイントです。

水道料金の精算を行うのに必要な項目は下記の通りです。

  • 精算を行う場所の住所
  • 契約者の氏名
  • 連絡者の氏名
  • 連絡者の電話番号
  • 精算する日
  • 今後の使用予定(精算後の予定や支払い予定者)

基本的には水道局の担当者から質問をされる流れになるので、それらに回答すれば問題ありません。

また、解体工事の契約前には水道代を業者が負担するのか、施主で負担することになるのかを必ず確認しておくことも大切です。そして、どちらが水道代を負担することになるのかを水道局側にも伝えるようにしましょう。

水道の解約は解体工事完了後に

解体工事を行う前に水道を解約してはいけないことは覚えておきましょう。前述したように、解体工事中は埃や粉じんが飛散しやすく、近隣にまで飛んでいって迷惑がかかってしまうことがあるので水道の水は解体工事で利用することがほとんどです。粉じんの中にアスベストなどの有害物質まで含まれていたらさらに重大な問題になってしまいます。

これらのリスクを回避するためにも、解体工事において水道を利用することは重要なのです。工事中ももちろんですが、工事が終わった後にも解体現場や周辺の清掃を行うのに水を使うことがあります。そうした一連の作業が終了してから水道局に解約の連絡を入れましょう。

解体工事の進捗状況によっては、スケジュールが延びることも考えられるので、事前に解約日を水道局に連絡してしまうと、解体工事完了前に水道が止まってしまうこともあるので、完全に工事が終了し、水道の水を使わないことが確認できてから水道局に解約の連絡をするのがベストです。

排水設備の撤去

排水設備の撤去に関しても確認しておきましょう。排水設備に関しては自治体によって方針が異なることもあります。場合によっては届出が必要になることもあるので、各市町村の下水道局に確認をしてから行動しましょう。

基本的には「公共下水道廃止届書」を提出し、排水管キャップを止め、その作業状況の報告をするというのが主流です。

まとめ

解体工事における水道の使い方や、一度精算すべきこと、解約は工事がすべて終了したあとに行うことを解説しました。

高崎市、伊勢崎市をはじめ群馬県内で解体工事を検討中の方はまっすぐ解体にご連絡ください!

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